商工会からのお知らせ
労働基準法では労働時間は原則、1日8時間・1週40時間内(法定労働時間)とされています。
法定労働時間を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結及び所轄の労働基準監督署への届け出が必要です。
詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
法定労働時間を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結及び所轄の労働基準監督署への届け出が必要です。
詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
関連リンク・資料
サブロク協定をご存知ですか? (784.7KB)
ご存知ですか?~労働基準法の適用について~ (317.9KB)