商工会からのお知らせ
平成28年11月18日に消費増税延期法が成立しました。消費税の軽減税率制度は、平成31年10月1日から実施されます。
中小企業・小規模事業者の方々に、軽減税率実施への対応を円滑に進めていただくために、軽減税率対策補助金の申請受付期間を平成30年1月31日まで延長(ただし、B-1型については、平成30年1月31日までに事業完了報告書を提出。)いたします。
※平成30年2月以降の本補助金の取扱いについては、追って中小企業庁のホームページ等でお知らせいたします。
中小企業・小規模事業者の方々に、軽減税率実施への対応を円滑に進めていただくために、軽減税率対策補助金の申請受付期間を平成30年1月31日まで延長(ただし、B-1型については、平成30年1月31日までに事業完了報告書を提出。)いたします。
※平成30年2月以降の本補助金の取扱いについては、追って中小企業庁のホームページ等でお知らせいたします。
関連リンク・資料
【参考】軽減税率対策補助金の申請受付期間延長について(中小企業庁のホームページへ)