商工会からのお知らせ
令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が始まります。
本制度においては、買手として消費税の仕入税額控除を受けるために、原則として取引先事業者から交付を受けた「適格請求書(インボイス)」等の保存が必要であるとともに、売り手として「適格請求書(インボイス)」等を交付するためには、「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。
現在、名古屋国税局インボイス登録センターにおいて登録申請を受け付けていますので、登録が必要な方は、早期の登録申請をお願いします。
詳しくは、下記のホームページ等をご確認ください。
本制度においては、買手として消費税の仕入税額控除を受けるために、原則として取引先事業者から交付を受けた「適格請求書(インボイス)」等の保存が必要であるとともに、売り手として「適格請求書(インボイス)」等を交付するためには、「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。
現在、名古屋国税局インボイス登録センターにおいて登録申請を受け付けていますので、登録が必要な方は、早期の登録申請をお願いします。
詳しくは、下記のホームページ等をご確認ください。
関連リンク・資料
免税事業者及びその取引先のインボイス制度の対応について(リーフレット)