商工会からのお知らせ

  2018年02月01日     お知らせ

サブロク協定及び労働基準法の適用について【中小企業庁】

労働基準法では労働時間は原則、1日8時間・1週40時間内(法定労働時間)とされています。

法定労働時間を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結及び所轄の労働基準監督署への届け出が必要です。

詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

関連リンク・資料

  サブロク協定をご存知ですか? (784.7KB)


  ご存知ですか?~労働基準法の適用について~ (317.9KB)



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