労務
皆様の企業にお勤めの従業員の福利厚生のために社会保険、労働保険、退職金などについてご相談対応しています。
わずらわしい労働保険の事務処理も、当商工会の労働保険事務組合で代行いたします。
社会保険(健康保険・厚生年金)
会社などで働く人たちが収入に応じて保険料を出し合い、いざというときの生活の安定を図る目的でつくられた制度のことで、一般的に健康保険や厚生年金保険のことを社会保険といいます。
常時5人以上の従業員を雇用している工場、商店、事務所などの事業所と5人未満であっても全ての法人事業所は、法律によって事業主や従業員の意思に関係なく、加入しなければなりません。(強制適用事業所)
※5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部、農林業、水産業、畜産業、法務、宗教などの事業所は強制適用事業所から除かれます。
強制適用事業所以外の事業所でも、一定の条件を満たせば厚生年金保険と健康保険に加入することができます。
労働保険(労災保険・雇用保険)
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉で、政府が管掌する強制保険制度です。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業所となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
- 労働保険事務のお手伝いをいたします -
当商工会では、厚生労働大臣の認可を受け労働保険事務組合を設立しております。事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険事務処理のお手伝いをしています。
事務委託のメリット
- 労働保険の申告・納付等の事務を事業主に代わって処理しますので、事務の省力化が図られます。
- 労働保険料の額にかかわらず保険料の納付を3回に分割できます。
- 通常では労働保険に加入することができない会社役員、事業主や家族従業員の方でも、労災保険に特別加入することができます。
- 労保連労働災害共済(労災保険の上乗せ補償制度)へ加入することができます。
- 一人親方のうち建築工事に関する職を行う方でも労災保険に特別加入することができます。