商工会からのお知らせ
障害者雇用促進法では、障害者が一般労働者と同じ水準で常用労働者となり得る機会を与えることとし、全ての事業主に法定雇用率以上の割合で障害者を雇用するよう義務付けています。
平成30年4月1日からは、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わるとともに、法定雇用率が変更となります。
詳細は別添のリーフレットをご参照ください。
平成30年4月1日からは、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わるとともに、法定雇用率が変更となります。
詳細は別添のリーフレットをご参照ください。