商工会からのお知らせ
1 奨励金の概要
障害者雇用の経験のない事業主(障害者の雇用義務制度の対象となる常用労働者数50~300人の事業主)が、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて(過去3年間に対象障害者の雇用実績がない場合も含む。)雇用した場合に奨励金を支給します。
2 支給額
1事業主あたり60万円(対象労働者が短時間労働者の場合は30万円)
(注)短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいいます。
3 主な支給要件 ※このほかにも要件があります。
・支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人以上300人以下の事業主であること
・県内に本店があること
・対象労働者をハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れ、6か月間継続して雇用したこと(平成29年4月1日以降の雇い入れが対象)
・対象労働者を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
・対象労働者について、愛知労働局長の「特定求職者雇用開発助成金(特開金)」の支給決定通知を受けていること
・対象労働者を雇用する日の前日までの過去3年間に、障害者(下記の対象労働者に定める障害者)について雇用実績がないこと
注意 以下の場合は対象外となります。
・国の「障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)」の支給対象である場合
・就労継続支援A型の事業を実施している事業主である場合
4 対象労働者
次の(1)~(3)のいずれかである障害者で雇い入れ日現在において満65歳未満である求職者
(1)身体障害者
(2)知的障害者(療育手帳の交付を受けている者又は児童相談所等による判定を受けている者に限る。)
(3)精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)
5 支給申請手続
対象労働者を雇い入れた日より6か月経過した日から2か月以内に必要な書類を添えて愛知県へ支給申請書を提出してください。
なお、愛知県への申請の前に、愛知労働局(ハローワーク)へ特開金の申請手続が必要となります。
※後日、特開金の支給決定通知書(写)の提出も必要となります。
6 申請方法
以下の書類を郵送(簡易書留等記録が残る方法に限る。)又は持参にて御提出ください。
なお、申請にあたっては、「申請の手引き」を必ず御覧下さい。
【申請書類】
(1)支給申請書(様式第1号及び様式第1号-1)
(2)対象労働者に係る特開金の支給申請書の写し
※愛知労働局(ハローワーク)への申請時に必ず写しを受領してください。
(3)対象労働者が障害者であることが確認できる書類の写し
(4)対象労働者の雇い入れ時の労働条件が確認できる書類(労働条件通知書等)の写し
(5)対象労働者の支給対象期間のタイムカード等の写し
(6)直近においてハローワークに提出した障害者雇用状況報告書の写し
(7)常用労働者数を確認できる書類(会社案内、従業員名簿等)
・この他の書類が必要となる場合があります。
7 申請受付・問合せ
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県産業労働部労政局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ
電話 052-954-6367(ダイヤルイン)
FAX 052-954-6927
詳細については、愛知県産業労働部労政局就業促進課ホームページをご覧下さい。
障害者雇用の経験のない事業主(障害者の雇用義務制度の対象となる常用労働者数50~300人の事業主)が、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて(過去3年間に対象障害者の雇用実績がない場合も含む。)雇用した場合に奨励金を支給します。
2 支給額
1事業主あたり60万円(対象労働者が短時間労働者の場合は30万円)
(注)短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいいます。
3 主な支給要件 ※このほかにも要件があります。
・支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人以上300人以下の事業主であること
・県内に本店があること
・対象労働者をハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れ、6か月間継続して雇用したこと(平成29年4月1日以降の雇い入れが対象)
・対象労働者を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
・対象労働者について、愛知労働局長の「特定求職者雇用開発助成金(特開金)」の支給決定通知を受けていること
・対象労働者を雇用する日の前日までの過去3年間に、障害者(下記の対象労働者に定める障害者)について雇用実績がないこと
注意 以下の場合は対象外となります。
・国の「障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)」の支給対象である場合
・就労継続支援A型の事業を実施している事業主である場合
4 対象労働者
次の(1)~(3)のいずれかである障害者で雇い入れ日現在において満65歳未満である求職者
(1)身体障害者
(2)知的障害者(療育手帳の交付を受けている者又は児童相談所等による判定を受けている者に限る。)
(3)精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)
5 支給申請手続
対象労働者を雇い入れた日より6か月経過した日から2か月以内に必要な書類を添えて愛知県へ支給申請書を提出してください。
なお、愛知県への申請の前に、愛知労働局(ハローワーク)へ特開金の申請手続が必要となります。
※後日、特開金の支給決定通知書(写)の提出も必要となります。
6 申請方法
以下の書類を郵送(簡易書留等記録が残る方法に限る。)又は持参にて御提出ください。
なお、申請にあたっては、「申請の手引き」を必ず御覧下さい。
【申請書類】
(1)支給申請書(様式第1号及び様式第1号-1)
(2)対象労働者に係る特開金の支給申請書の写し
※愛知労働局(ハローワーク)への申請時に必ず写しを受領してください。
(3)対象労働者が障害者であることが確認できる書類の写し
(4)対象労働者の雇い入れ時の労働条件が確認できる書類(労働条件通知書等)の写し
(5)対象労働者の支給対象期間のタイムカード等の写し
(6)直近においてハローワークに提出した障害者雇用状況報告書の写し
(7)常用労働者数を確認できる書類(会社案内、従業員名簿等)
・この他の書類が必要となる場合があります。
7 申請受付・問合せ
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県産業労働部労政局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ
電話 052-954-6367(ダイヤルイン)
FAX 052-954-6927
詳細については、愛知県産業労働部労政局就業促進課ホームページをご覧下さい。