商工会からのお知らせ
愛知県最低賃金は、令和8年10月1日から時間額1,195円に改正されます。
(現行1,140円から55円アップ)
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,195円と比較します。
問合せ先:豊橋労働基準監督署
豊橋市大国町111豊橋地方合同庁舎6階
TEL:0532-54-1192
※その他詳細につきましては、下記リンク先よりご確認ください。
(現行1,140円から55円アップ)
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,195円と比較します。
問合せ先:豊橋労働基準監督署
豊橋市大国町111豊橋地方合同庁舎6階
TEL:0532-54-1192
※その他詳細につきましては、下記リンク先よりご確認ください。
関連リンク・資料
チラシ (1,122.5KB)
