商工会からのお知らせ
国税庁より、電子帳簿保存法に関する周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
電子帳簿保存法につきましては、令和3年度税制改正において電子取引データ保存について
出力書面等の保存をもって代える措置が廃止されましたが、令和3年12月27日に公布
されました改正省令を受け、その円滑な移行を図る観点から、令和5年12月31日までに
行う電子取引については引き続き出力書面による保存を可能とする救済措置を整備することと
されています。
詳細につきましては添付資料をご確認いただきますようお願い申し上げます。
電子帳簿保存法につきましては、令和3年度税制改正において電子取引データ保存について
出力書面等の保存をもって代える措置が廃止されましたが、令和3年12月27日に公布
されました改正省令を受け、その円滑な移行を図る観点から、令和5年12月31日までに
行う電子取引については引き続き出力書面による保存を可能とする救済措置を整備することと
されています。
詳細につきましては添付資料をご確認いただきますようお願い申し上げます。
関連リンク・資料
電子取引データの保存方法をご確認ください (800.6KB)
令和3年12月27日付の改正省令等の趣旨説明について (195.1KB)
一問一答(Q&A)【電子取引関係】 (215.2KB)