商工会からのお知らせ
令和8年10月1日から、「労働者施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が改正され、事業者に労働者に対するカスハラ防止措置の実施が義務付けられたことをうけ、法と条例との整合を図るため同日付で「愛知県カスタマーハラスメント防止条例」が一部改正されました。
カスタマーハラスメントを防止するために必要な雇用管理上の措置を講じることが事業者の義務となり、業種や企業規模を問わず、労働者を雇用する事業者が対象となります。
詳細につきましては、下記リンク先よりご確認ください。
カスタマーハラスメントを防止するために必要な雇用管理上の措置を講じることが事業者の義務となり、業種や企業規模を問わず、労働者を雇用する事業者が対象となります。
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