商工会からのお知らせ
職業安定法施行規則の改正に伴い、令和6年4月1日から労働者の募集時等に明示すべき労働条件が追加されることとなりました。
詳細につきましては下記リンク先をご参照ください。
追加される明示事項
(1)従事すべき業務の変更の範囲
(2)就業場所の変更の範囲
(3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
詳細につきましては下記リンク先をご参照ください。
追加される明示事項
(1)従事すべき業務の変更の範囲
(2)就業場所の変更の範囲
(3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
関連リンク・資料
求人企業向けリーフレット (586.5KB)