商工会からのお知らせ
平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、その経過措置も2025年3月31日をもって終了します。
対象となる企業は就業規則を再確認いただき、必要に応じて就業規則等の見直しを適切に行うようお願い致します。
2025(令和7年)年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置※として以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
■定年制の廃止
■65歳までの定年の引き上げ
■希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
※高年齢者雇用安定法第9条1項に基づき、定年を65歳未満に定めている事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するための措置を講じなければなりません。
◆ご不明点がございましたら、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
対象となる企業は就業規則を再確認いただき、必要に応じて就業規則等の見直しを適切に行うようお願い致します。
2025(令和7年)年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置※として以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
■定年制の廃止
■65歳までの定年の引き上げ
■希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
※高年齢者雇用安定法第9条1項に基づき、定年を65歳未満に定めている事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するための措置を講じなければなりません。
◆ご不明点がございましたら、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
関連リンク・資料
経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を利用している事業主の皆様へ (1,604.4KB)
令和6年度シニア人材活躍促進セミナー (2,636.5KB)